会計ソフト経理・法律に関する情報経営者のための「会社法」

新しい4つの会社形態とは

会社の種類(形態)は有限会社がなくなり、新たに合同会社という会社形態が新設されました。旧来の商法と比べると次のようになります。

図

各会社形態の基本的な違い

会社形態 経営責任 出資者 損益分配
株式会社 有限責任 1人から 出資の比率
合同会社 有限責任 1人から 自由
合名会社 無限責任 1人から 自由
合資会社 両方存在 2人(1人づつ)から 自由
       
個人事業 無限責任 本人 所得

ここでの経営責任とは会社が倒産したときの責任のとりかたです。

  • 有限責任では出資した金額が上限で、それ以上に負担する必要はありません。
  • 無限責任では会社の借金でも、個人の財産で返済する責任を負います。

会社形態のほか、株式会社では、次のような区分で適用される法律がかわります。

財務規模による区分

大会社 資本金5億円以上または負債総額が200億円以上の企業
それ以外の会社 いわゆる中小企業です。

株式譲渡制限による区分

株式は好ましくないの人の手に渡らないよう、譲渡制限を付けられます。ほとんどの中小企業は定款に譲渡制限をうたっています。

公開会社 株が自由に譲渡できる会社(一部譲渡制限を含む)
公開とは、上場企業という意味ではありませんが、上場企業は公開会社です。
責任ある企業運営を求めています。
譲渡制限会社 株の譲渡には会社の承認等が必要な会社
現行の中小企業が実態にあった経営ができるよう法が整備されました。

取締役会設置による区分

設置会社 今までの商法が求めていた会社
非設置会社 個人事業者的な会社を想定して作られた機関形態。
経営者の機動的な運営ができます。

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