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(2024年8月30日掲載)
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(2024年8月30日掲載)
会社法は、会社が経済活動を行うにあたり、法令を順守し、株主や債権者の利益を守るための、意思決定、実行、チェックの人や組織を持つことを求めています。
この運営のための仕組を会社の機関といいます。代表的な機関をあげると
株主総会 | 株式会社の最高意思決定機関で株主が議決権を行使して基本的な運営を決めます。ただし、業務執行に関与する権限はなく、会社法や定款に定める事項に限られます。 |
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取締役会 | 取締役から構成され、会社の業務執行の意思決定をする組織です。 |
取締役 | 株主から委任された、取締役会の意思決定をするメンバー |
代表取締役 | 取締役会の決定に基づいて会社を代表して業務を執行する取締役 |
監査役 | 取締役の職務執行を監査する人。業務監査と会計監査の職務を行う。 |
他に監査役会、会計監査人、会計参与、三委員会、執行役などがあります。 |
会社の規模に応じた機関設計が可能です。会社法では、大会社か否か、公開会社か否かなど、企業規模や実態に合わせた運営ができるようになると同時に、定款に定めることにより、企業にあった権限を持たせることができます。
非大企業、非公開企業では、最低株主総会と取締役が1人いればOKです。1人なので取締役会を開く必要もありません。その場合、株主総会で、すべてのことが決められます。役員の任期を最長10年に延期できます。
もちろん、取締役を複数にして(3人以上)、取締役会を設置できます。監査役の設置は任意になりました。
規制が緩和されたところでは、取締役会がメールや書面でできるるようになりました。テレビ会議や電話会議もOKです。召集にもメールが使えます。取締役会をおかない株式会社の場合、株主総会もいつでも開催できます。
会社法から会計参与という機関が新設されました。取締役や執行役と決算書を共同で作成し、株主総会で説明したりします。税理士や公認会計士など、会計の専門家や組織しかなれません。会計参与をおくことで、会社の計算書類の信頼性が飛躍的にアップします。多分、融資などで有利な取扱をうけることになると思います。
(2024年8月30日掲載)
(2024年8月30日掲載)