会計ソフト経理・法律に関する情報経営者のための「会社法」

株式の種類が多様化

種類株

もともと、株式の権利はすべて平等が大原則でしたが、

  • 経営ニーズ(資金は集めたいけど乗っ取られては困る)
  • 投資家のニーズ(経営参加より経済的メリットが目的)

に合わせ、権利内容が違う株が発行できるようになりました。

変えられる内容

  • 剰余金の配当(配当の優先または劣後)
  • 残余財産の分配(分配の優先または劣後)
  • 議決権制限株式(参加できない項目を設けられる)
  • 譲渡制限株式(譲渡に会社の承認が必要)
  • 取得請求権付き株式(会社に買取請求できる)
  • 取得条項付き株式(一定の事由が生じたら取得ができる)
  • 全部取得条項付き株式(総会決議で取得できる)
  • 株主の拒否権付き株式(特定の事項につき決議ができる株(黄金株とも呼ばれます))
  • 取締役・監査役選任権付き株式(取締役・監査役の選任ができる)

乗っ取り対策

中小企業の場合は、譲渡制限だけで十分かもしれませんが、ライブドア事件で世間を騒がせたボイズンビルだの黄金株だのとは、この種類株式です。

中小企業では、この種類株式とは違いますが、相続などで、会社運営に好ましくない人に株式が渡らないよう、売り渡し請求を定款に定めることができます。

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