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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
経営者も加入できる「小規模企業共済」税金の還付と税務調査
(2026年3月31日掲載)
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(2026年3月31日掲載)
配当の取扱が変わります。未処分利益の配当から剰余金の配当に変わります。資本金+資本剰余金+利益剰余金が300万円以上あれば配当できます。株主総会の決議があれば、いつでも、何回でも配当できます。上場企業では四半期ごとに配当を出す企業がでてくるかもしれません。その結果、計算書類では未処分利益の計算が必要なくなり、利益処分案は、それ自体がなくなりました。
利益処分に伴って行われていた役員賞与は、いつでも出せるようになりました。
今後は役員賞与も労務の対価と考え損益計算書の人件費で処理します。ただ、税務当局は、利益の分配にあたるケースには課税するという立場を変えていないようなので、予め課税対象にならないよう、対策を講じておく必要があります。詳しくは税理士にご相談下さい。
(2026年3月31日掲載)
(2026年3月31日掲載)