経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
申告漏れの多い太陽光発電個人の確定申告書の控えを紛失したら
(2023年5月31日掲載)
ご存知ですか?この情報
膨らんだ社長借入金はどう減らす(1/2)膨らんだ社長借入金はどう減らす(2/2)
(2023年5月31日掲載)
有限会社法は会社法の施行と共に廃止になります。従って、これからは新規の有限会社を設立できなくなります。今、存在している有限会社には、会社法の株式会社の規定が適用され、特例有限会社として存続することになります。会社名は有限会社のままで、一部の特則を除いて、会社法の適用をうけます。
今後の選択肢は2つあります。
など楽な運営ができます。
それと増資の必要はありません。
など、会社を大きくする時に有利な項目がたくさんあります。
こちらも増資の必要はありません。
(2023年5月31日掲載)
(2023年5月31日掲載)