経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
有限会社法は会社法の施行と共に廃止になります。従って、これからは新規の有限会社を設立できなくなります。今、存在している有限会社には、会社法の株式会社の規定が適用され、特例有限会社として存続することになります。会社名は有限会社のままで、一部の特則を除いて、会社法の適用をうけます。
今後の選択肢は2つあります。
など楽な運営ができます。
それと増資の必要はありません。
など、会社を大きくする時に有利な項目がたくさんあります。
こちらも増資の必要はありません。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)