会計ソフト経理・法律に関する情報平成27年度 簡易課税制度の改正について

簡易課税制度の改正について(第六種事業の追加について)

平成27年4月1日以降に開始する会計期間より簡易課税制度の一部(みなし仕入率)が改正されました。

簡易課税制度のみなし仕入率が次のとおり改正されます。

  • 金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入率 60%→50%)
  • 不動産業が、第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ(みなし仕入率 50%→40%)
事業区分 みなし仕入率 事業の種類
第一種 90% 卸売業 購入した商品のを性質、形状を変更しないで、他の事業者に販売する事業をいう。
第二種 80% 小売業 購入した商品のを性質、形状を変更しないで、消費者に販売する事業をいう。なお、製造小売業は第三種事業になります。
第三種 70% 製造業 農業、林業、漁業、鉱業、砕石業、砂利採取業、建設業、製造業、製造小売業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業をいいます。なお、加工賃等の料金を受け取って役務を提供する事業は第四種事業になります。
第四種 60% その他事業 飲食店業、その他事業
第五種 50% サービス業等 金融業および保険業(旧第四種)
運輸通信業、サービス業(飲食店業を除く)
第六種 40% 不動産業 不動産業(旧第五種)

経過措置

簡易課税の適用を受けるには「消費税簡易課税制度選択届出書」が必要になりますが、適用を受けると、2年間は変更できません。この期間に該当する場合、原則課税へ戻すことができないので、改正前のみなし仕入率が適用されます。

申告書の様式

第六種事業区分が追加になったので、申告書、付表の様式が変わります。

ソフトの対応

簡易課税制度の選択は、設定業務の経理規定の登録で行います。

不動産業、金融業、保険業の方は、主要事業の変更を行ってください。伝票や帳簿で売上を登録するときの税区分の初期値が変わります。

消費税資料は、新しい様式のものに対応します。
(平成27年4月1日前に始まる会計期間の消費税資料は旧様式で集計します。)

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