経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律定款の「目的」にない事業はできないのか?
(2024年9月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
年末調整とスケジュール年末調整で行う定額減税(年調減税)とは
(2024年9月30日掲載)
平成27年4月1日以降に開始する会計期間より簡易課税制度の一部(みなし仕入率)が改正されました。
簡易課税制度のみなし仕入率が次のとおり改正されます。
事業区分 | みなし仕入率 | 事業の種類 | |
---|---|---|---|
第一種 | 90% | 卸売業 | 購入した商品のを性質、形状を変更しないで、他の事業者に販売する事業をいう。 |
第二種 | 80% | 小売業 | 購入した商品のを性質、形状を変更しないで、消費者に販売する事業をいう。なお、製造小売業は第三種事業になります。 |
第三種 | 70% | 製造業 | 農業、林業、漁業、鉱業、砕石業、砂利採取業、建設業、製造業、製造小売業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業をいいます。なお、加工賃等の料金を受け取って役務を提供する事業は第四種事業になります。 |
第四種 | 60% | その他事業 | 飲食店業、その他事業 |
第五種 | 50% | サービス業等 | 金融業および保険業(旧第四種) 運輸通信業、サービス業(飲食店業を除く) |
第六種 | 40% | 不動産業 | 不動産業(旧第五種) |
簡易課税の適用を受けるには「消費税簡易課税制度選択届出書」が必要になりますが、適用を受けると、2年間は変更できません。この期間に該当する場合、原則課税へ戻すことができないので、改正前のみなし仕入率が適用されます。
第六種事業区分が追加になったので、申告書、付表の様式が変わります。
簡易課税制度の選択は、設定業務の経理規定の登録で行います。
不動産業、金融業、保険業の方は、主要事業の変更を行ってください。伝票や帳簿で売上を登録するときの税区分の初期値が変わります。
消費税資料は、新しい様式のものに対応します。
(平成27年4月1日前に始まる会計期間の消費税資料は旧様式で集計します。)
(2024年9月30日掲載)
(2024年9月30日掲載)