経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
質問台帳登存の資産の登録を、前年の青色申告決算書を元に登録していますが、 未償却残高はどこに登録したらよいのでしょうか?
回答
償却情報の”償却前簿価”に登録します。
既存資産にも、新規資産にも対応できるよう、償却前の帳簿の価格を略した表現になっています。
既存資産は、以前使っていたシステムまたは台帳に登録されていた情報からの入力になるので、
償却前帳簿価格または償却累計額の、どちらからでも登録できるように作られています。
どちらにしろ、取得価額が先に登録されていることが前提となります。
質問30万円未満の少額資産を、特例を使って費用処理したいのですが、 どのように登録したらよいのでしょうか?
回答
中小企業者等は、取得価額が30万円未満の減価償却資産を購入した場合、
一定の要件のもとに、その取得価額を費用処理することができます。
(平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得した資産に限られます)
購入時に費用処理するので、減価償却ではありませんが、 固定資産台帳に、償却区分:即時償却で登録すると、印刷帳票で明細書を作成します。
印刷帳票は”特例少額資産の損金算入明細書”を選択します。
10万円以上、30万円未満の、即時償却する資産を抽出して明細を作成します。
個人の場合、青色申告決算書の減価償却費の計算欄にも表示します。(自動)
質問20万円未満の資産を3年で償却できる制度があると聞いたのですが、 どのように登録したらよいのでしょうか?
回答
平成10年に、少額資産の判定基準を20万円から10万円に引き下げた時にできた制度で、
取得価額が20万円未満の資産を事業の要に供した場合、3年間で損金にできる制度です。
該当資産を会計年度ごとにとめて、一括償却資産として貸借対照表に計上し、3年で償却します。
会計システムの固定資産に一括償却資産という科目を追加登録します。 資産取得の都度、年度単位で追加登録し、年間合計額を、固定資産台帳に登録します。 償却区分は一括償却を選択します。
印刷帳票は一括償却資産の償却明細書を選択します。
質問年度更新をしたあと、過去の年度の台帳を修正をしたときに、現在の台帳のデータはどのように扱われるのでしょうか?逆に現在の年度の台帳に過去の資産を登録した場合、過年度の台帳はどのように扱われるのでしょうか ?
回答
固定資産管理システムは事業年度ごとに台帳をデータベースで管理しています。 新しい事業年度のデータベースは、新年度更新時に、繰越等の処理と同時に、作成します。 各事業年度のデータベースは独立しているので、 更新後に過年度の固定資産台帳を修正しても、翌事業年以降の台帳へは反映されません。
わくわく財務会計・わくわく青色申告の上手な使い方を公開します。
経理資料は、締めや、事務手続きの関係で金額の確定には時間がかかります。
そのため、税務の申告も決算日後、2ヶ月の猶予期間が設けてあります。
この間、期をまたいだ経理処理が必要となり、
期を分けてデータが管理されていると、作業は非常に煩雑になります。
わくわく財務会計・わくわく青色申告は6ヶ月先行してデータが入力できるようになっています。
固定資産台帳も、決算日以降に取得した資産の台帳が登録できるようになっています。
もちろん、当期の償却費の計算に反映されるのは、その事業年度の償却対象資産のみです。
わくわく財務会計・わくわく青色申告は、決算が確定してから、年度更新をする運営方法をお勧めします。
質問固定資産を登録しましたが貸借対照表に残高が反映されていません。
回答
経理システムでは、貸借対照表の更新は、必ず仕訳→元帳→財務諸表の流れの手続きが必要です。
固定資産台帳登録から、貸借対照表を直接書き換えることはできません。
また、固定資産台帳に、取得時の伝票を自動作成する機能はついていないので、
伝票または帳簿から、取引を入力してください。
質問固定資産台帳を登録しましたが、青色申告決算書の1ページ目(損益計算書)にも 4ページ目(貸借対照表)にも金額が反映されません。理由を教えてください。
回答
経理システムでは、財務諸表の更新には、必ず仕訳→元帳→財諸諸表の流れの手続きが必要です。
固定資産管理システムから、会計システムへのデータを反映するにも伝票を起こす必要があります。
わくわく財務会計・わくわく青色申告では、減価償却計算処理に、伝票を自動作成する機能があります。
内容を確認し、仕訳登録ボタンを押せば、伝票を会計システムに受け渡し、結果を反映できます。
償却内容が固まったら、減価償却処理の中の、仕訳作成タブを押して内容を確認してください。
償却内容を反映した伝票が準備されています。
集計対象については、固定資産の個別償却、固定資産の一括償却、繰延資産を個別に指定できます。
日付、伝票番号、摘要を入力して、伝票を完成させて、”仕訳登録ボタン”を押します。
質問減価償却費の仕訳作成をしようとして、仕訳作成タブを選択したら 伝票に「科目不明」の表示が出ました。どう対応したらよいのでしょうか。
回答
固定資産台帳の”償却に関する科目情報”欄が登録されていない場合の警告メッセージです。
不明科目があると、仕訳伝票は作成できません。
ナビメニューの固定資産台帳を選択し、表示を台帳形式にして、償却費の仕訳情報欄を見ると、
償却費の仕訳内容が資産別に確認できます。
金額が発生しているのに、科目が未登録の台帳を見つけて、登録してください。
右下の[<]または[>]ボタンを使っていただくと、連続して別の台帳を確認できます。
質問事業専用割合の端数があわない。【個人用】
回答
国税庁の申告書作成コーナーでは少数第2位まで計算可能、端数は切り上げ計算しています。
弊社製品も小数第2位まで計算可能、端数は固定資産台帳「運用設定」の「償却額計算系」の端数処理を適用して計算します。
質問わくわく財務会計・わくわく青色申告では、対応していない機能について教えてください。
回答
小規模企業のニーズに合わせて作成しているので、あまり利用されない機能は実装していません。
対応していない償却方法
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)