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資産の取得価額を各期へと配分する減価償却費を計算する方法には、複数の計算方法があります。代表的な方法としては定額法、定率法、級数法と生産高比例法が挙げられます。
実務での減価償却計算は、税法の規定に従うのが通常です。税法は、個人事業者は定額法、法人は定率法を、原則的な減価償却方法としています。個人事業者が、定率法で減価償却を行いたい場合は、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を所轄税務署へ提出する必要があります。
減価償却費=取得価額×定額法の償却率(又は耐用年数)
定額法は、上記の算式から明らかなとおり、毎期均等額(定額)の減価償却費を計上する方法です。
なお、税法の基準では、残存価額が1円になるまで償却を続けていきます。そのため、減価償却を行う最後の期は、それまでの期よりも減価償却費が1円少なくなります。
ところで、購入初年度の自動車と購入後3年経過した自動車との間に性能の違いはほぼ認められず、「費用とは会社の事業活動に対する資産の貢献度合いである」と考えた場合、6年間の耐用年数の各期において、会社の事業活動に対する自動車の貢献度合いに差が生じることはないと言えるでしょう。
耐用年数内の各期において、自動車の事業活動に対する貢献度合いに差が無いのなら、毎期同額の減価償却費を計上することが合理的といえ、この考え方が定額法の根拠です。
減価償却費=期首未償却残高(注1)×定率法の償却率
(注1)購入金額―減価償却累計額(前期までの減価償却費の累計額)
定率法は、上記の算式から明らかなとおり、毎年その期首の未償却残高に対して一定の率を乗じて減価償却費を計算していく方法です。定額法と比較して、早期の段階で減価償却が進むことになります。
1.定額法、2.定率法で計算された減価償却費は、税法上、割増償却・増加償却(\.税法の規定による減価償却費の計算方法の5.)を除けば、費用として認められる減価償却費の上限額とされています。この費用(経費)として認められる減価償却費の上限額のことを「償却限度額」といいます。
株式会社に代表される法人の場合は、この償却限度額の範囲内で、減価償却費を0円から限度額円まで任意に計上できます。個人事業者の場合には、減価償却費の限度額を経費として計上することが強制されているため、減価償却費は限度額円とするのが通常です。
(2024年10月30日掲載)
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