経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
資本的支出とは使用可能年数の延長・資産価値の増加を伴う支出を言います。資本的支出は資産とされるため、その後の減価償却を通じて費用化していくことになります。
具体例をあげれば、スチールサッシからアルミサッシへ建具を取り替える工事で、その総費用が500万円かかるとします。その際、スチールサッシからスチールサッシへの取替費用が350万円であるなら、その超過額の150万円は資産価値の増加を伴う支出に該当することとなり、資本的支出とされます。
本例では、取替え工事費用500万円のうち、350万円が修繕費として交換した年度の費用となります。修繕費のように交換年度の収益に対する費用となるものを収益的支出と呼びます。他方150万円部分は資本的支出とされるため、資産として計上されその後減価償却を通じて費用化していくことになります。
実務では様々な修繕や工事が行われており、収益的支出と資本的支出の線引きが非常に困難なケースが多々あります。そこで実務では、通常、次の形式基準で判定することになります。
一つの修理や改良のために支出した費用が、次のいずれかに該当すれば修繕費として損金経理(費用処理)することができます。
資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額で次のいずれかに該当するものは、修繕費として損金経理することができます。
(注)10%基準は、「原始取得価額+前期末までに支出した資本的支出の額」で判定し、帳簿価額(未償却残高)は関係ありません。
資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない場合には、継続適用を条件として、次のいずれか少ない金額を修繕費として損金経理することができます。
災害などで損傷した固定資産に対する支出額で、資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないものは、支出額の30%相当額を修繕費として損金経理することができます。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)