経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2024年9月30日掲載)
前出の法定耐用年数は新品の減価償却資産に対して適用するものです。そのため、中古の固定資産を購入した場合、その償却費計算に法定耐用年数は使いません。
中古の固定資産の耐用年数は、その固定資産の使用可能な期間を合理的に見積もって決めることになります。
ただし、実務では合理的に耐用年数を見積り決定するのが困難な場合が多く、そのため、特殊な計算式で求めた耐用年数を用いて減価償却計算を行うことが認められています。
この特殊な計算式は「簡便法」と呼ばれており、簡便法によった場合の耐用年数の計算は次のとおりです。
中古資産の年令が、「法定耐用年数」を過ぎてしまっている場合に使う計算方法で、次の算式により計算します。
中古資産の耐用年数 = 法定耐用年数 ×20%
得意先廻りに使う普通自動車の法定耐用年数は6年ですが、新車時登録から6年以上経過している中古車を購入した場合は、この計算式により次のとおりに中古資産の耐用年数を計算します。
新車時の法定耐用年数6年 ×20% = 1.2→2年(注1)
(注1)耐用年数の端数処理
算出された耐用年数が2年に満たない場合の耐用年数は2年とされ、2年以上の場合の1年未満の端数は切り捨てられます。
中古資産の年令が、「法定耐用年数」を超過していない場合に使う計算方法で、次の算式により計算します。
中古資産の耐用年数 = 法定耐用年数 − 経過年数 + 経過年数 × 20%
普通自動車の法定耐用年数は6年ですが、新車登録から半年経過した中古車(法的には不適切な表現だが「新古車」という)を購入した場合には、この計算式により次のとおりに中古資産の耐用年数を計算します。
法定耐用年数6年 − 経過年数0.5年 + 経過年数0.5年 ×20% = 5.6→5年(注2)
(注2) 耐用年数の端数処理
算出された年数に1年未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
税務上は、原則として資産の取得価格が10万円を超えると減価償却の手続きにより費用(減価償却費)を計上することになります。
ところが中小企業者の場合には、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から平成30年3月31日までの間に購入して事業に使用した場合には、取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産の合計価額が300万円に達するまでは、その取得価額全額を費用として計上することが認められています。
(2024年9月30日掲載)
(2024年9月30日掲載)