経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律定款の「目的」にない事業はできないのか?
(2024年9月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
年末調整とスケジュール年末調整で行う定額減税(年調減税)とは
(2024年9月30日掲載)
決算対策として検討・実施すべき項目には次のようなものがあります。
将来の経費の支払いに備えて、当期に負担すべき金額を経費として計上しておくのが引当金です。引当金には、将来の売掛金・手形代金等の貸倒に備えた貸倒引当金や退職金の支払に備えた退職給付引当金等があります。貸倒引当金に関しては、回収不能と会社が判断した資料等の整備保管が大切になります。
引当金は、法人税法上の用件(届出手続きや計算方法等)を満たすことにより損金算入(≒経費扱い)が可能となります。
確定した決算において減価償却費を計上することにより償却費相当額が損金算入できます。通常は購入額全額を一度に経費にすることは出来ませんので注意が必要です。
減価償却を通じて長期間にわたり費用に計上していくため、より耐用年数の短い資産を購入した方が節税効果は大きくなります。
なお、期中に購入した分については、使用月数に応じた金額が減価償却費とされます。
消耗品に関しては、一定数量を取得し、かつ、経常的に消費する場合、その消耗品の取得時に損金算入ができます。
ただし、期末時に一時的に大量に購入したものなどは、損金算入ができません。ですから第4四半期の早い時点からの決算対策が重要になるわけです。
備品類に関しては取得価額が10万円未満であれば、一時に損金算入できます。10万円以上の備品では資産に計上しなければなりません。が、取得価額が20万円未満であるなら、一括償却資産として3年均等償却(3期で費用計上)できます。
法人で契約する保険には、支払保険料の全額又は一部を損金算入できる商品があります。節税と福利厚生目的の両方を達成できるのがメリットと言え、自社の福利厚生制度に合致した商品があれば契約を検討するのもいいでしょう。
従業員への賞与は、確定した決算において費用として計上し一定の用件を満たせば、経費として認められます。
一定の用件とは、
です。
取引先から請求を受けた費用で決算期間に対応する場合は、実際に支払っていなくても損金算入ができます。 税務調査で正しく説明出来るように請求書等の資料はしっかりと管理しておくことが大切です。
支払日より1年以内に役務の提供を受けるものについては支払時に経費(≒損金算入)として処理できます。ただし、この場合は継続的な適用が条件となり、また、収益の計上と対応関係にある費用は除かれます。
通常の減価償却費以上に償却できる税法上の特例措置が特別償却です。 特別償却の適用を受けるためには一定の用件を満たしていることが必要です。
よって、購入予定資産について特別償却の適用を受けたいと考えるなら、まず要件の確認をしっかりと行いその後資産の購入を実施する、という手順が大事になります。
(2024年9月30日掲載)
(2024年9月30日掲載)