経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
勘定科目残高と実際の残高の照合を行うことで、試算表数値の担保された信頼性を確保します。勘定残高と実査に相違のある場合はその内容を記録し、決算整理で必要な処理を行います。
主な照合項目は次のとおりです。
期末時点での手持ち残高のチェック及び銀行等の外部に保管されている残高を確認します。 保護預り、担保差入の有価証券については預り証、取立依頼又は割引中の受取手形等については銀行残高証明書等の代替書類で残高を確認します。
銀行等の預金残高を通帳、銀行残高証明書等により確認します。 残高に差異があった場合には残高調整表を作成し、理由を明らかにし、決算に織り込むべきものは適切に処理しておきます。
会社の売掛金・買掛金残高と相手先の残高を照合し、差異がある場合は必要な調整をします。 債権・債務について残高確認状を送付すれば効果的です。
期末に残っている棚卸資産の数量・重量をカウントします。 売れる見込みがないものなどを決算日までに廃棄すれば損金(≒経費)となります。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)