経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
2つ以上の会社の経理を1台のパソコンで行いたいのですが、それは可能でしょうか? またその場合、会社の数のぶんだけの製品を買わなければならないのでしょうか?
作成できる会社データ数には制限を設けておりません。ハードディスクの容量の範囲内で何社のデータでも作成し管理することができます。製品を会社の数ぶんご購入いただく必要はありません。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)