会計ソフトよくある質問と回答

会社設立前に支払った経費の仕訳が入力できません。

回答

会社を設立した年の会計期間の開始日は、「会社設立日」なります。実際に支払った時点では、まだ会社が存在していないことになりますから、実際に支払った日付で伝票を入力することはできません。

設立準備のために設立日より前に費消した費用の計上は、会社設立日の日付で伝票を作成します。

一般的には次のような仕訳となります。
(※)下の例は発起人などが立替え払いした登録免許税を立替人に対して現金で支払ったときの例です。

仕訳例

実際の支払日を支払先や事由などとともに摘要に記載します(摘要は120文字まで入力できます)。

もっと詳しく

  • 「創立費」勘定で計上した取引のその後の処理は?
  • 創立費は、全額損金処理、または繰延資産として扱い5年間均等償却します。法人税法上は青色申告の法人は、その年の赤字を5年間繰り越すことができますので極めて高額な創立費でなければ、全額損金処理(経費処理)するのが一般的な会計処理です。

    決算時の仕訳例は次のとおりです。

    仕訳例

    「創立費償却」勘定は、初期状態では登録されておりません。「勘定科目登録」処理で「営業外費用」の分類に追加登録してください。

仕訳は、設立時に発生する一般的な例を挙げてご説明しておりますが、個別の経理処理に関しましては、税務署または税理士にご相談ください。

税理士 田中利征

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