経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
設立時の会計期間の設定方法や仕訳についてお問い合わせの多い項目を掲載しています。仕訳は、設立時に発生する別段預金など一般的な例を挙げてご説明しておりますが、個別の経理処理に関しましては、税務署または税理士にご相談ください。
税理士 田中利征
「新規会社データ作成」処理で会社設立年の会社データを作成するときは、会計期間の開始日を設立日、終了日を決算日として会社データを作成してください。「新規会社データ作成」処理で設定する項目のうち、会計期間以外の項目は後からも変更が可能ですが、会計期間は決算日を短縮する以外の変更ができませんので、会計期間はデータ作成時に正確に入力してください。
金融機関の指定口座(別段預金)に払い込まれた出資・株式払込金を資本金として仕訳します。
資金を別段預金から普通預金等の他の預金へ振り替えたときの仕訳です。
このように仕訳する場合もあります。
設立日の日付で「創立費」勘定に計上します。
会社を設立した年の会計期間の設定は、前述のとおり「会社設立日」から「最初の決算日」までとなります。実際に支払った時点では、まだ会社が存在していないことになりますから、実際に支払った日付で伝票を入力することはできません。
設立準備のために設立日より前に費消した費用の計上は、会社設立日の日付で伝票を作成します。
次の伝票は、平成15年4月1日に設立した会社の設立準備のために、平成15年3月15日に発起人が立替払いしていた登録免許税15万円を発起人に支払った場合の入力例です。
上記のように実際の支払日を支払先や支払事由とともにメモに記載しておけば、後から領収書などと照合するとき便利です。「わくわく財務会計」「らんらん財務会計」は、摘要のほかに取引の詳細や備忘を入力できるメモ機能を備えています。
期末に「創立費償却」勘定へ振り替えて全額損金処理、が一般的です。
創立費は全額損金処理、または繰延資産として扱い5年間均等償却します。法人税法上は青色申告の法人は、その年の赤字を5年間繰り越すことができますので極めて高額な創立費でなければ、全額損金処理(経費処理)するのが一般的な会計処理です。
平成16年3月31日決算に際して創立費用150万円を償却した場合、仕訳例は次のようになります。
(※)「わくわく財務会計」には「創立費償却」勘定は初期状態では登録されていません。「勘定科目登録」で「営業外費用」の区分に登録してください。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)