経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
輸入取引を入力するときは、科目の税区分と消費税の計算方法を正しく入力する必要があります。
外国貨物を保税地域から引き取る場合に支払った消費税の記帳のための専用の特別な消費税区分を用意しています。以下に、輸入取引にかかわる各科目の税区分の設定方法をご案内します。
この例は、課税売上に対応する輸入貨物を引き取った場合の事例です。
輸入貨物の仕入を計上するときの仕訳です。仕入の税区分は[貨カ](=課税売上対応の課税貨物に係る仕入額)を使用します。消費税額の自動計算は使わず、必ず別記(自動計算しない)を指定してください。
1.の仕入に係る消費税の仕訳です。国税分の税区分は、[消カ]、地方消費税分は、[地カ]を使います。
仕入諸掛のうち、海上輸送費などの免税分の入力方法です。税区分は[なし](=税計算対象外)を選んでください。消費税は計算されません。
仕入諸掛のうち、国内輸送費などの課税分の入力方法です。税区分は、通常の国内の課税仕入と同様、[仕カ]を選択します。上の例では、外税自動計算で消費税を計算していますが、もちろん、ここでは内税自動計算で入力しても支障はありません。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)