会社の経理担当者の方が実務で最低限おさえておくべきポイント
平成18年5月より新「会社法」が施行されました。会社法は、商法、有限会社法、株式会社監査等に関する商法の特例に関する法律(いわゆる商法特例法)など、会社法制に関する散在していた規定を一つの法律としてまとめ上げたものです。
会社法では、会社の会計に影響する改正も多数行われています。ここでは、会社法の内容について、会社の経理担当者の方が実務で最低限おさえておくべきポイントを、簡単にまとめてみました。
剰余金の分配(会計処理に影響を与える改正項目)
旧商法では、利益の配当の回数は、通常の配当(定時株主総会で決議)と中間配当(取締役会で決議)の年2回に限られていました。
会社法の下では、分配可能額の範囲内で配当を行う限り、利益の配当の回数に制限を設ける合理的理由がないとされました。
その結果、会社法では利益の配当(剰余金の分配)について、会社の純資産額が300万円未満とならない限り、株主総会の決議によりいつでも回数の制限なく行えることとされました。
会社の種類
会社法により、有限会社は株式会社へと吸収され、合同会社(通称「LLC」)が新設されました。合同会社とは、有限会社でもない、株式会社でもなく、所有と経営を分離しないながらも、株式会社のように出資者が有限責任しか負わない組合形態のことです。
会社法の下では、会社の種類は合名会社、合資会社、合同会社(通称「LLC」)からなる持分会社と株式会社とに、大きく二分されました。

ところで、法律の施行までに設立された有限会社は、有限会社のままで存続する(特例有限会社という)か、株式会社へと名称を変えるか、いずれかを選択することができます。
特例有限会社として存続する場合、通常は新たな登記手続きは不要です。ただし、議決権の数または議決権を行使することができる事項、利益の配当、残余財産の分配のいずれかに関して特別な定めがある場合は、会社法施行日から原則6ヶ月以内に登記申請手続きをする必要が有ります。
株式会社へと名称を変える場合は、有限会社について解散の登記をし、商号変更後の株式会社については設立の登記をすることになります。一度株式会社へと名称を変更したら、有限会社の名称へ戻ることはできません。
有限会社を名乗り続けるのか、株式会社へと名称を変更するのか迷うところですが、参考までに有限会社を名乗り続ける主なメリット、デメリットをあげておきます。
メリット
- 役員の任期がない
- 決算公告の義務がない
- 監査役の権限が会計監査に限定される
- 官公庁への届出などが不要
デメリット
- 「株式譲渡制限会社」の定めを変更できない
- 新たに設置できる会計参与を設置できない
- 会社合併、分割にあたって吸収合併存続会社や吸収分割承継会社になれない
- 特別決議の要件が厳しい
特例有限会社・・・出席株主3/4以上の賛成
(新株式会社・・・出席株主2/3以上の賛成)
「会社法」での決算書(計算書類等)の種類
会社法では計算書類にも改正があり、会社が作成する計算書類の種類は次のとおりになりました。
種類 | 内容 |
---|---|
貸借対照表 | 会社の財政状態(資産・負債・資本)を示す書類。 |
損益計算書 | 会社の一会計期間における経営成績を示す書類。 |
事業報告(注) | 会社の業務・財政状況等の重要事項を記載する書類。 |
株主資本等変動計算書 (創設) |
剰余金等の変動状況を示す書類。 |
附属明細書(注) | 決算書の記載を補足する書類。 「(注)」の書類は本ソフトウェアでは作成しません。 |
個別注記表(創設) | 棚卸評価方法や減価償却の方法等を記載する書類。 |
既存の計算書類の変更点
既存の計算書の様式も次のとおりに一部変更されました。
貸借対照表
資本の部に変更があり、「資本の部から純資産の部へ」と名称が変更され、内容が一部変わりました。「純資産の部」の様式は次のとおりです。

損益計算書
「役員賞与の費用処理」
会計基準が変更され、役員賞与が従来の利益処分項目ではなく、費用(販売費及び一般管理費)として処理されることになります。適用時期については、平成18年5月以後終了する事業年度にかかる株主総会で決定される役員賞与からとされています。
そのため、8月決算の法人では平成18年8月期から(3月決算法人では、平成19年3月期から)新たな経理処理(会計基準)が適用となります。
「当期純利益以降」の消滅
損益計算書の最終値は、「当期純利益」までとなります。「当期純利益」後の前期繰越利益や中間配当などは、会社法で創設された「株主資本等変動計算書」へ移動しました。
計算書類の新設と廃止
株主資本等変動計算書の新設(利益処分(損失処理)案の廃止)
会社法では、利益の配当が期中いつでも回数の制限なくできるとされたので、旧商法での利益処分案は不要となり廃止されました。そのかわりに、会社法では、株主資本等変動計算書を作成することになりました。
株主資本とは、資本金、資本準備金、利益準備金、利益剰余金を言います。前者の二つが株主からの拠出金(株主の払い込んだ資金)、後者の二つが会社の獲得した利益の社内蓄です。従来は自己資本と呼ばれていたものです。
株主資本等変動計算書とは、この自己資本の増減の詳細を示す計算書です。期首から期末までの間における増減を表しますが、その中心は利益剰余金の変動記録となります。
個別注記表の新設
会社法では、旧商法上の貸借対照表注記事項、損益計算書注記事項を一つにまとめ、新たに個別注記表を創設しました。
中小企業の個別注記表に記載される内容は、(a)重要な会計方針に係る事項に関する注記(棚卸資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却の方法など)、(b)株主資本等変動計算書に関する注記、(c)配当に関する事項、があります。