会計ソフト操作・運用に関する情報会社法の施行で変わる処理とシステムの変更点(平成18年5月施行)

仕訳

不要になる仕訳

会社法が施行されて、利益の配当という考え方から、剰余金の分配という考え方に変わり、しかも、かなり自由に実施できるようになりました。その結果、損益計算書の後半部分で今期の配当可能利益の計算をしていましたが、その過程の表示が不要になりました。

  • 繰越利益の振替仕訳
  • 中間配当に関する仕訳

…などの仕訳は不要となりました。

平成18年5月1日以降に決算を迎える会計期間内に以下の仕訳を登録していた場合には、仕訳の訂正を行なってください。

繰越利益の振替仕訳が行なわれていた場合

会社法の施行により繰越利益の振替仕訳は不要となりましたので削除します。

中間配当の仕訳が行なわれていた場合

中間配当の仕訳が登録されている場合には、剰余金の配当の仕訳に変更します。詳しくは、以下の剰余金の配当を参照してください。

剰余金の配当

繰越利益剰余金から直接に配当します。勘定科目としては繰越利益剰余金をお使い下さい。

繰越利益剰余金
1,100,000
  未払配当金
1,000,000
      利益準備金
100,000

役員賞与

会社法では役員賞与は発生した期間の費用として処理します。株主総会の決議を前提とする場合は役員賞与引当金で、額が定められ、実質的に確定債務の場合は未払役員報酬で計上します。

決算日

役員賞与引当金繰入
3,000,000
  役員賞与引当金
3,000,000

支給日

役員賞与引当金
3,000,000
  普通預金
3,000,000

※預り金等の処理は省略しています

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