経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
電子帳簿を保存するために必要な設定、電子帳簿保存機能の使い方を説明します。
この機能を利用することで、個人事業の青色申告特別控除65万円の対象となります。
電子帳簿を保存するには「電子帳簿保存機能」を「使用する」設定を行います。
電子帳簿保存機能の設定は「新規会社データ作成」または「新年度更新」の際に設定できます。
電子帳簿保存機能を「〇使用する」または「〇使用しない」を選択します。
電子帳簿保存を「〇使用する」または「〇使用しない」を選択します。
次年度の日付で仕訳が入力されている場合は、設定の変更はできません。
電子帳簿は、プルダウンメニュー「履歴」で確認します。
「科目、部門履歴」または「仕訳履歴」を選択します。
勘定科目、補助科目、部門の登録・訂正・削除等を行った履歴を確認します。
仕訳の登録・訂正・削除の履歴を確認します。
「仕訳を抽出する」ボタンをクリックすると条件による抽出が可能です。
画面上部の「印刷」をクリックして印刷できます。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)