経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
インボイス制度の実施により、免税事業者の方が令和5年10月01日より課税事業者に変更される場合があります。期中で免税事業者から課税事業者に変更した際、会計期間内の取引は全て課税取引に変更されます。
変更日以前に入力された取引を一括で免税取引にするために、課税取引一括変換機能を利用します。この機能を利用することで、任意の日付(令和5年09月30日など)以前の取引を免税取引とすることが可能です。課税事業者への変更および課税取引一括変換機能は、課税事業者になる直前(令和5年9月30日など)の仕訳入力完了後に実行することをお勧めいたします。
期中で免税業者から課税業者に変更するには、「設定業務」の「経理規定」画面で設定します。
会計期間を選択し、「設定」ボタンをクリックします。
事業者区分に「課税事業者」を選択し各種設定を行います。
次のメッセージが表示されますので、「一括処理へ」をクリックします。
既に入力済みの課税取引を課税対象外に一括変換します。一括変換後に入力される取引は課税になりますが、「データメンテナンス - 課税取引の一括変換」で繰り返し一括変換を行って頂けます。
課税取引一括変換処理を実行する前にバックアップを作成しておくことを強くお勧めいたします。この処理は「データメンテナンス」「課税取引の一括変換」で何度でも実行可能です。
「実行」をクリックすると次のメッセージが表示されますので、「処理を続ける」をクリックします。
「処理を続ける」をクリックすると次のメッセージが表示されますので、「一括変換する」をクリックします。
以上で既に入力済みの取引に関して、課税取引から免税取引(課税対象外取引)に一括変更します。
次のように免税取引、課税取引の設定になります。
令和5年04月01日 〜 令和5年09月30日 免税取引
令和5年10月01日 〜 令和6年03月31日 課税取引
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)