経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
先週ご案内した事業主の生活費の話題で、特に「家事按分」についてもっと詳しく教えて欲しいとのご要望をいただきました。先生、家事関連費については今まで何度か触れてきましたが、あらためて準備段階から決算までを通して教えていただけますか。
いいですよ。家事関連費用は個人事業に特有の処理ですが、やり方の基本を押さえてしまえば誤りなく明快に記帳できます。
では、今回は「水道光熱費」を例に教えてください。
わかりました。ではまず、「水道光熱費」には何があるかを考えてみます。
電気料金、水道料金、ガス料金、などがあげられると思います。
そうですね。そのうち、電気料金は40%が事業用で残りの60%が家事費用、水道とガスは20%が事業用で80%が家事費用であるとします。そして、すべて事業用口座からの自動引落で支払っているものとします。
この割合は実際の利用状況に基づいて妥当な割合であればよいのですね。
その通りです。ここでは「水道光熱費」という同一の科目の中に、60%、80%と異なる割合の家事費用があります。あとでそれぞれの項目の合計額によって割合を掛けて計算するため、費目によって集計ができるようにしなければなりません。
ここでは、水道光熱費に「電気料金」「水道料金」「ガス料金」と補助科目を設けることにします。
なぜ、補助科目を使うのですか?
「わくわく青色申告」や「わくわく財務会計」には「勘定明細表」というメニューがあるでしょう?これで一年間の補助科目ごとの総発生金額を簡単に集計することができるからですよ。
なるほど。
繰越残高はゼロ、借方金額に発生額の合計、貸方金額もゼロ、そして残高に借方金額と同じ額が計上されていますね。
そう、この残高が各費目の一年間の総額です。
この例では11月開業で11〜12月の2ヵ月分の合計が計上されている状態です。
各合計額に、家事割合を掛けてゆくと次のようになります。
これは電卓をたたいて簡単に計算できます。
なるほど、これを12月31日の日付の伝票で、家事関連費として計上するわけですね。
これで、家事分が経費から取り除かれて、事業主貸、すなわち事業主の生活費として記録されるわけですね。
なるほど、このように記録に残ればとても明快ですね。
何年たっても帳簿さえ見ればどのように計算されたのかをたどることができます。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)