経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律定款の「目的」にない事業はできないのか?
(2024年9月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
年末調整とスケジュール年末調整で行う定額減税(年調減税)とは
(2024年9月30日掲載)
先生、今回は保存期間について教えてください。
この領収書や請求書ですが、いったいいつまでとっておかなくてはならないのでしょうか。
これまで領収書・請求書の整理・保存についてみてきたんだけど、証憑はいったいどれだけの期間保存したらいいのか、誰でも気になるところだよね。永久保存なんて言われたら、保管場所に困るでしょ。
証憑類の保存に関しては、法律が詳細にその保存期間を定めているから、実務では法律の定める保存期間を最低保存期間として対処します。
青色申告者なら、領収書、請求書、預金通帳などの「現金預金取引等に関係する書類」については7年間の保存が、さらに、納品書、請求書控、契約書などの「その他の証ひょう書類」については5年間の保存が、所得税法において義務付けられているんだ。
また、消費税法でも帳簿・請求書等の記載事項と保存期間を定めており、7年間の保存が要求されています。
これらがきちんと保存されていない場合はどうなりますか?
請求書などの書類がしっかりと保存されていない場合、仕入などで支払った消費税額を控除できなくなったりする可能性があります。ここは要注意です。
将来、課税事業者になったとき、課税仕入の消費税額が控除できないと大幅に消費税の納税額が増えてしまいますね。それは大変です。
開業のときから、保存するようにしていれば決して心配することはありません。最初から習慣にしてしまうと楽です。いままでそうではなかった方もこれをきっかけにキチンと始めることをお勧めします。
(2024年9月30日掲載)
(2024年9月30日掲載)