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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
どんなに頑張っても結果が出るまで時間がかかることってありますよね。
長年事業をされていたら当然赤字決算の年も出てきます。また開業されたばかりの方も赤字からスタートということは珍しくありません。
そうですね。でも、青色申告をされている方は赤字が繰り越せるんですよね。
そう。翌年度が黒字決算になっても前年の赤字が大きければ、すぐに資金繰りが楽になるわけではありません。税金を払うにはキャッシュが必要ですからね。そういった意味でこの青色申告の特典は大いに利用価値があります。
そうですね。でも具体的にどうすれば良いんですか?残念ながら100万円の純損失が出てしまったとすると、仮に来年黒字でもこの100万円の分には税金がかからないわけですよね。以前のお話しで控除前所得は期首に元入金へ集計されてしまうとすると、このマイナス分の計算と記帳はどこで行われるのでしょうか?
結論を先に言ってしまうと、会計ソフトでは何もしなくていいんですよ。
え?そうなんですか?では、申告のときの赤字の繰越はどのように記載するのですか?
損失を翌年に繰り越す場合は、それ専用の申告書があるのでその用紙に記載します。
何と言う書類ですか?
申告書第四表(損失申告用)という様式です。確定申告書Bに添付して提出します。
ええっ。じゃ、どうすればいいんですか?
申告書第四表(損失申告用)と確定申告書Bの用紙については、「確定申告書作成コーナー」のトップ画面の「関連リンク」からダウンロードできます。用紙をダウンロードして印刷するか、税務署で用紙をもらってきて、手書きする必要があります。
いま、試しにダウンロードしてみましたが、この書式は事業が赤字のときだけでなく、他の所得で損失が出た場合にも使うんですね。
そうです。これを「損益通算」というんです。 損益通算というのは、2種類以上の所得があって、1つの所得が黒字、他の所得が赤字といった場合に、その各所得の黒字と他の所得の赤字とを、一定の順序にしたがって、差引計算を行うというものです。国税庁のホームページにも記載例がありますよ。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)