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(2024年10月30日掲載)
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(2024年10月30日掲載)
まず開業の年は消費税は免税ですね。
特殊な場合を除いて、そうです。開業の初年度とその翌年の2年間は消費税の納税が免除されます。
それは、なぜですか?
個人事業者は年間の課税売上が1000万円を超えると課税事業者となります。この「年間の課税売上が1000万円」とは、前々事業年度が対象(基準期間)となります。つまり、令和1年分の消費税であれば平成29年分の課税売上が1000万を超えている人が課税事業者となるわけです。
ところが、今年開業されたばかりの方は前々事業年度は存在しませんね。
そのとおり。令和1年中に開業した個人事業者であれば、令和3年分になって初めて令和1年分が基準期間となります。だからそれまでは免税事業者となるわけです。
なるほど。そうすると令和1年中に開業した人は、令和1年分と令和2年分は消費税の納付が免除されるのですね。
そうです。そして令和1年分の課税売上が1000万円を超えていれば令和3年分が課税事業者となりますし、令和1年分の課税売上が1000万円以内であれば令和3年分も免税事業者となります。
消費税はとても難しく感じられるのですが、最近ではよい解説資料が手に入るようになりましたね。
そうですね。税務署にも「消費税のあらまし」というとてもわかりやすい手引書が用意されています。開業されたばかりの方が課税事業者になるまでには、このように通常は2年間の猶予があるのでその間に目を通しておくとよいでしょう。
ありがとうございました。
(2024年10月30日掲載)
(2024年10月30日掲載)