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(2024年8月30日掲載)
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(2024年8月30日掲載)
家事用資産を事業へ転用した場合の減価償却について
家事で使用してきた自動車などの固定資産を、ある時から事業で使用するようになること(「事業転用」という)があります。事業転用に際しては、事業供用時点での固定資産の取得価額や(法定)耐用年数などは、基本的には次のように取り扱うことになります。
まず、家事使用期間の減価償却分を月単位で計算します。減価償却費の計算方法は事業用資産の計算方法と同じですが、法定耐用年数は「事業用の1.5倍」とします。例えば普通自動車なら、法定耐用年6年ですが、その1.5倍の9年を家事使用期間の耐用年数とします。算式にすると次のとおりです。
家事使用期間の減価償却費 = 購入金額 × 「法定耐用年数 × 1.5」の定額法償却率
事業供用時点での固定資産の未償却額は、購入金額から家事使用期間の減価償却費(減価償却費の累計額)を控除した金額となります。算式にすると次のとおりです。
事業供用時点での固定資産の取得価額 = 購入金額 − 家事使用期間の減価償却費
事業供用年度以降は、本来の耐用年数(普通自動車は6年)に従い減価償却費を計算します。算式にすると次のとおりです。
減価償却費 = 取得価額 × 法定耐用年数の定額法償却率
(2024年8月30日掲載)
(2024年8月30日掲載)