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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2024年11月30日掲載)
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輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
家事用資産を事業へ転用した場合の減価償却について
家事で使用してきた自動車などの固定資産を、ある時から事業で使用するようになること(「事業転用」という)があります。事業転用に際しては、事業供用時点での固定資産の取得価額や(法定)耐用年数などは、基本的には次のように取り扱うことになります。
まず、家事使用期間の減価償却分を月単位で計算します。減価償却費の計算方法は事業用資産の計算方法と同じですが、法定耐用年数は「事業用の1.5倍」とします。例えば普通自動車なら、法定耐用年6年ですが、その1.5倍の9年を家事使用期間の耐用年数とします。算式にすると次のとおりです。
家事使用期間の減価償却費 = 購入金額 × 「法定耐用年数 × 1.5」の定額法償却率
事業供用時点での固定資産の未償却額は、購入金額から家事使用期間の減価償却費(減価償却費の累計額)を控除した金額となります。算式にすると次のとおりです。
事業供用時点での固定資産の取得価額 = 購入金額 − 家事使用期間の減価償却費
事業供用年度以降は、本来の耐用年数(普通自動車は6年)に従い減価償却費を計算します。算式にすると次のとおりです。
減価償却費 = 取得価額 × 法定耐用年数の定額法償却率
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)